個人の氏名の文字の取扱いについて

建設業許可申請及び届出に係る個人の氏名の文字については、従前より戸籍の文字を記載していただくこととしておりますが、その取扱いを次のとおり明確にしました。

(個人の氏名の文字の原則)

1 建設業許可申請及び届出の各様式に記載する個人の氏名の文字については、戸籍(外国籍の方の場合は外国人登録原票に記載されている本名及び通称名のいずれか)上の文字を使用してください。

(申請又は届出時における各様式の個人の氏名の文字の訂正)

2 建設業許可申請又は届出時に、個人の氏名の文字が戸籍(外国籍の方の場合は外国人登録原票に記載されている本名及び通称名のいずれか)上の文字と異なることが判明した場合は、担当者が訂正箇所に審査・確認印を押印し、戸籍(外国籍の方の場合は外国人登録原票に記載されている本名及び通称名のいずれか)上の文字に訂正します。

ただし、建設業許可申請及び届出の各様式中、押印を伴う箇所(申請者、届出者及び証明者の欄、略歴書の署名捺印欄)については文字の訂正は行わないこととします。

また、審査・確認印に替えて、申請者の印又は行政書士の印での訂正も可能とします。

(申請又は届出時に、前回の申請又は届出時の個人の氏名の文字を訂正する場合)

3 建設業許可申請又は届出において、前回の申請又は届出時の個人の氏名(代表者、経営業務管理責任者、専任技術者及び国家資格者等)の文字と戸籍(外国籍の方の場合は外国人登録原票に記載されている本名及び通称名のいずれか)上の文字が異なる場合は、従来は変更届を提出していただいておりましたが、今後は変更届の提出は不要とします。

(申請又は届出時以外で、前回の申請又は届出時の個人の氏名の文字を訂正する場合)

4 現在有効な許可について、申請又は届出時以外で、前回の申請又は届出時の個人の氏名(代表者、経営業務管理責任者、専任技術者及び国家資格者等)の文字を戸籍(外国籍の方の場合は外国人登録原票に記載されている本名及び通称名のいずれか)上の文字に訂正する場合(申請又は届出時を除く)は、訂正等の届出書を提出してください。

(個人の氏名の文字以外で誤りが判明した場合の各様式の訂正)

5 建設業許可申請又は届出時に、個人の氏名の文字以外で、添付書類等で確認できる明らかな誤りが判明した場合は、訂正箇所に審査・確認印を押印して、担当者が訂正します。

審査・確認印に替えて、申請者の印又は行政書士の印での訂正も可能とします。





申請等の手続きに関する見直し

建設業許可申請及び届出の手続きに関して、次のとおり見直しを行いました。

(1)常勤性の確認について

常勤性が求められる経営業務管理責任者及び専任技術者について、他社と兼務している場合に提示を求めておりました非常勤証明書を不要とします

(2)経営業務の管理責任者の経営経験について

ア 建設業の許可を受け、所定の決算変更届を提出している建設業者の場合、工事の請負契約の有無に関わらず、その業種の許可を有している期間は経営経験として取り扱います。

イ 執行役員等としての経営管理経験及び経営業務を補佐した経験を証する書面として添付を求めていた準ずる地位の証明書を廃止し、様式第7号経営業務の管理責任者証明書の証明者の印鑑証明書(証明者と申請者が同一の場合や経験を有する者が自己で証明する場合を除く)及び証明期間の組織図(証明者が法人の場合のみ必要)等を提示書類に変更します。

(3)技術者の資格を証する書面について

ア 専任技術者証明書(様式第8号(1))の専任技術者の資格を証する書面のうち、施工管理技士の合格証明書を再発行中の場合は、施工管理技士証明書(有効期間内のもの)でも受付可とします

専任技術者証明書(様式第8号(1))に添付していただく施工管理技士証明書(有効期間内のもの)は原本とし、当該資格の確認書類は不要です。

イ 国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11号の2)の国家資格者の資格を証する書面のうち、施工管理技士の合格証明書を再発行中の場合は、施工管理技士証明書(有効期間内のもの)でも受付可とし、国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11号の2)に添付していただく施工管理技士証明書(有効期間内のもの)は原本とします。

国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11号の2)の国家資格者の資格を証する書面について、監理技術者資格者証の写しでも受付可とし、国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11号の2)に添付していただく監理技術者資格者証は写しとします。

また、国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11号の2)の国家資格者の資格を証する書面について、原本提示による確認を不要とします。

(4)令第3条に規定する使用人の更新申請時の確認について

更新申請時においては、法人の取締役会等又は代表取締役からの建設業に係る請負契約の締結等、令第3条に規定する使用人への委任内容が確認できる「委任状」の提示を不要とします。

(5)役員等の氏名の変更について

既に法人である場合の役員、令3に定める使用人及び個人事業である場合の事業主、支配人について、役職、氏名、住所、所属する営業所の名称に変更があった場合には、変更届出書(様式第22号の2)の法定添付書類として誓約書(様式第6号)及び登記事項証明書等は省略できることとします。

(6)営業所の使用権利関係を証する書面について

ア 営業所の使用権利関係を証する書面に、営業所の建物表示のある固定資産税・都市計画税の納税通知書の原本(直近のものに限る)を追加します。

イ 営業所の使用権利関係を証する書面で、法人の役員、個人事業主及び個人の支配人が建物を持分2分の1以上所有している場合は、使用承諾書の提示を不要とします。

ウ 賃貸契約書(原本提示)の使用目的が住居用に限定されている場合や事務所禁止となっている場合を除き、営業所写真で事務所としての使用を確認できれば、使用承諾書の提示を不要とします。

(7)定款の原本証明について

定款の原本証明を不要とします

(8)定款及び商業登記簿謄本の目的欄について

新規許可申請については、予め定款及び商業登記簿謄本の目的欄に申請業種の記載を求めていましたが、今後は誓約書(様式第6号)の余白に「次回の決算変更届には、今回の申請業種が確認できる事項を追記した定款を添付し、商業登記簿謄本も訂正する」旨の誓約を記入していただくことで、受付可とします。

新規許可を除く申請についても、同様に扱います。